これまでの経緯
「武富士」事件を追及するジャーナリストが「2ちゃんねる」で名誉を傷つけられたとして、掲示板管理者に発信者情報の開示を求めた訴訟で、東京地裁は7日、書き込み内容を「名誉棄損」と認定し、IPアドレスなどの開示を命じる判決を言い渡した。
翌日、私は「ネット掲示板に発信者情報開示を命じる法的根拠は?」という題名の記事でこのことを紹介した。
この判決について、例えば朝日新聞(アサヒ・コム)は次のように報道した。
『菊池洋一裁判長は、ネット上の権利侵害などに対応するために制定されたプロバイダー法に基づき、中傷発言を書いた発信者のIPアドレスと発信日時の開示を命じた』
これはあたかもプロバイダ責任法で発信者情報の開示を命じることができるような印象を読者に与えるものだが、私が以前論じたように、同法自体はプロバイダにいかなる発信者情報の開示も強制していない。
そこで私は【論評】のなかで『同法は発信者情報開示の根拠法にはなり得ない』と書いて、「朝日」などの報道を批判した。
その後、私の記事に対して次のような批判のコメントが書き込まれた。
『「名誉毀損」は、プロバイダ責任法4条の「権利が侵害された」に該当すると裁判所が判断した事実認定であり、裁判所が2ちゃんねるに対して山岡氏等への情報開示を命じる判決を言い渡した法的根拠が「プロバイダ責任法」にあることは、条文を忠実に解釈すれば明らかですね』
これに対し、私は批判者に、条文上、プロバイダ責任法自身がプロバイダに発信者情報の開示を強制しているのかと問いただした。しかし、その後の議論は全くかみ合わず、批判者は、プロバイダ責任法と発信者情報開示命令との関係を、憲法17条(国や公共団体に対する賠償請求権の規定)と国家賠償法との関係とのアナロジーで語ることまでして、自説の正当化を図ってきた。
これは荒唐無稽だと私は思った。プロバイダ責任法が表現の自由を規制するものになりかねないのに対し、憲法は表現の自由も含む国民の自由・権利を保障するものだからだ。これは「根拠」云々以前の問題だが、「貧乏暇なし」の私は『単なるこじつけ。それ以上のコメントは不可能』と簡単にあしらっておいた。
ところが批判者はなおもしつこく書き込みを続け、『憲法17条に「国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」と書いてあっても、国又は公共団体は賠償に応じなくていいことになるのですね』と私を攻撃してきた。
プロバイダ責任法に関して私が批判を受けるだけならまだよい。ところが、話が「国倍」にまで及び、国倍訴訟の関係者にまで影響を及ぼすおそれがでてきた。(私は国倍訴訟の支援活動に関与している。)
この時点で、この人物の書き込みを今後規制するか思案していたところ、私が親しくしており、なおかつ信頼しているある弁護士から、当該記事とコメントについての意見が述べられたメールが届いた。
